高く売りたい方 【仲介売却】estate
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仲介売却の基礎知識
- 事情により、大切な自宅を売却しなくてはならなくなった
- 子どもの成長に合わせて、もっと広い家に住み替えたい
- 今の家は学校や会社から遠いため、もっと近くの便利な場所に住みたい
- 両親と同居するに当たって、別の家を用意する必要がある
- 持ち家を売却し、賃貸に住もうと考えている
- 現在所有している不動産物件の価値をきちんと知りたい
- 離婚によって財産分与を余儀なくされた
- 住宅ローンの支払いが厳しくなってきている
- 不動産売却をしようと考えているが、ご近所にはそのことを知られたくない
- 両親から相続した物件を放置し、空き家にしてしまっている
- マンションやアパートの管理が難しい
こうしたお悩みをお持ちの方は、山口県下松・周南の不動産会社「住まいリード不動産」までご相談ください。仲介売却によって、問題解決を図ります。以下では、仲介売却の特徴等についてご紹介します。
仲介売却とは?
不動産売却のなかでも、広く一般的に用いられているのが仲介売却です。
仲介売却の特徴は、売主様と買主様との間に不動産会社が介入することです。売主様から依頼を受けた不動産会社は、広告やインターネット、折込チラシ、そのほかさまざまな販売活動を行い、購入希望者様を探します。条件などの交渉や、売買契約のサポートなども不動産会社の仕事です。なお、依頼から引き渡しまでは3〜6カ月程度かかるのが一般的です。
無事に売買契約が完了したあとは、売主様は不動産会社に対して仲介手数料を支払います。なお、この仲介手数料はあくまでも成功報酬。売買契約が成立しない限りは、支払う必要はありません。
“高く売れる”が仲介売却のメリット
仲介売却の最大のメリットは、納得のいく不動産売却が行える点です。不動産買取とは異なり、不動産の売り出し価格は売主様ご本人が決定できます。そのため、ご自身の希望価格に近い形での不動産売却が実現できる可能性が高くなります。
一方で、購入希望者様が見つかるまでに時間がかかるという懸念もあります。ただし、近年はインターネットの普及や補助金の整備、リフォーム技術の向上が助けとなり、比較的短期間で売却ができる傾向にあります。「仲介売却は時間がかかる」「なかなか売れない」といったケースは売り出し価格の設定ミスによるものがほとんどと言えるでしょう。そのほかにも、条件交渉や内見のスケジュール調整などを不動産会社に一任できることもメリットです。
仲介売却を進めるうえでの注意点
売主様の希望に近い価格で売却できることが仲介売却の大きな魅力です。一方で、売却のタイミングを自分で決めにくい、という点には注意が必要です。購入希望者様が見つかるまでは、販売活動を持続する必要があります。どのタイミングで売れるかを完全にコントロールはできません。「今すぐに不動産を処分にして、現金を手に入れたい」といった場合には、不向きな方法と言えるでしょう。こうした性質から、住み替えや次の住まいの新築を予定している場合は、計画的に仲介売却を進めていく必要があります。
また、購入希望者様の希望に合わせて、内見に対応する必要もあります。この際は、物件の魅力をアピールするために、清掃やメンテナンスなどの手間がかかるでしょう。そのほか、交渉までは進めたものの、そこからある程度の時間がかかるケースも少なくありません。
媒介契約の特徴と種類
仲介売却を不動産会社に依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。契約締結は、宅地建物取引業法に定められた決まりです。不動産会社が行う業務内容や仲介手数料を明確にすることで、仲介業に関するトラブルを防ぎます。媒介契約を結ぶ際は、売主様ご自身が、しっかりと内容を把握するようにしましょう。
なお、仲介売却には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴が異なります。不動産会社との話し合いで、納得できるものを選びましょう。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数社への依頼 | 1社まで | 1社まで | 複数社可 |
自己取引(※) | 不可 | 可 | 可 |
契約の有効期間 | 3カ月以内 | 3カ月以内 | 任意 |
REINSへの登録 | 契約から5営業日以内 | 契約から7営業日以内 | 任意 |
業務処理状況の 報告義務 |
1回以上/1週間 | 1回以上/2週間 | 任意 |
※売主様が購入希望者を探し出し、契約を行うこと
PICK UP!専任媒介契約と一般契約の違い
一般媒介契約の魅力は、その自由度の高さです。複数の不動産会社に対して依頼ができるため、競争力も高くなると予想できます。しかし、不動産会社の立場に立ってみると、これは不安定な状態です。販売活動を行ったとしても、他社が先に買主様を見つけてしまえば自社に利益はありません。そのため、販売活動が積極的に行われないおそれもあります。
それに対し、専任媒介契約は、不動産会社にとって確実な依頼です。売買契約さえ成立出来れば、仲介手数料という成功報酬が必ず入ります。そのため、積極的な販売活動が期待できるでしょう。
ただし、一般媒介契約であっても不動産会社との信頼関係ができあがっていれば上記の限りではありません。また、専任媒介契約であったとしても、不動産会社選びを誤れば、納得のいかない販売活動となってしまうおそれもあります。大切なのは、安心して任せられる不動産会社を見つけ、密にコミュニケーションを取りながら仲介売却を進めていくことです。